高額療養費制度とは、1か月間(同月内)に支払う公的保険診療の一部負担金が所定の自己負担限度額を超えたときに、その超えた額が公的医療保険から支給される制度です。
自己負担限度額(70歳未満の年収500万円の方の場合):
80,100円+(公的医療保険適用の治療費-267,000円)×1% また、直近1年以内に高額療養費の支給に該当する月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が44,400円となります。