高額療養費制度とは、医療機関で公的医療保険の対象となる診療をうけた場合に、1ヶ月間(同月内)における所定の自己負担限度額(下記参照)を超えた場合に、超えた額を公的医療保険から支給される制度のことです。
自己負担限度額(70歳未満の年収500万円の方の場合):
80,100円+(公的医療保険適用の治療費-267,000円)×1% また、直近1年以内に高額療養費の支給に該当する月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が44,400円となります。