特にご注意いただきたい重要なお知らせ
1. 保険責任開始期について
保険金の支払責任は、保険期間の初日からその日を含めて91日目に開始します。(更新後の契約は、更新前の契約に引き続き、保険期間の初日から補償します。)
2. 告知・通知について
1. 契約締結時における注意事項(お申込み時・告知時の注意事項)
- ご契約者、被保険者には、ご契約時において、セコム損害保険が「契約申込書・告知書」やインターネット上で告知を求める告知事項について、事実を正確に告知していただく義務(告知義務)があります。告知いただかなかった場合や、告知した内容が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。ご契約に際して、今一度ご確認ください。
【告知事項】
(「契約申込書・告知書」における◆印やオンラインお申込み時にインターネット上における告知事項印の事項)
◆被保険者の性別
◆被保険者の生年月日
◆告知書の質問事項(被保険者の現在の健康状態・過去の病歴など)
- 現在の健康状態・過去の病歴などに関するご記入・ご入力は、公平な引受判断のための重要な事項です。必ず被保険者または親権者の方が漏れなく正確にご記入・ご入力ください。
- 当社の代理店等に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。必ず「契約申込書・告知書」にご記入・ご入力ください。
- 現在の健康状態・過去の病歴などに関するご記入・ご入力内容によっては、ご契約のお引受けができない場合があります。
- 「契約申込書・告知書」やオンラインお申込み時にインターネット上の告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、ご契約日から5年以内であれば、セコム損害保険は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。この場合には、保険金をお支払いする事由(がんの診断確定等)が発生していても、保険金のお支払いができないことがあります。
2. 契約締結時における留意事項
- 被保険者に保険金の支払事由(がんの診断確定等)が生じた場合には、すぐにセコム損害保険のメディコム・ナースコールセンターへご通知ください。
- ご契約者の住所などを変更される場合は、セコム損害保険のメディコム・コンタクトセンターまでご通知ください。ご通知いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
3. クーリングオフについて
この保険はクーリングオフ制度の対象となります。ご契約のお申込み後であっても、お客さまがご契約を申し込まれた日から8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。 ただし、次の契約は、クーリングオフ制度の対象外となります。
- 営業または事業のためのご契約
- 法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
- 金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を補償するためのご契約(保険金請求権に質権が設定されたご契約等)
4. 返戻金等について
この保険には、解約返戻金・満期返戻金・契約者配当金はありません。
5. 保険金の代理請求制度について
被保険者本人が保険金の請求ができない場合(医師からがんの告知を受けていないため自らの病名を知らない場合・高度障害状態の場合等)は、セコム損害保険の承認を得て、被保険者の配偶者等が代理人として保険金請求できる制度があります。詳しくは、「その他ご注意いただきたいこと」「ご契約のしおり」等をご覧ください。
6. 当社代理店について
この保険の契約に際して、当社代理店(含む契約取扱者)は保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してセコム損害保険が承諾したときに有効に成立します。
7. ご契約に際しましては、必ず「重要事項説明書」「ご契約のしおり・普通保険約款および特約」をご覧ください
ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい次の事項を記載しています。
「保険の仕組みおよび引受条件」「重大事由による解除」「無効、失効、取消しについて」「保険会社破綻時の取扱い」「保険の苦情に関するお問い合わせ先」等
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